税理士法第1条の理念に基づいて適正な業務を行います。
『税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法第1条)』
税理士 山口久男 (昭和18年2月生)
略歴
・石川県七尾市出身、千葉県我孫子市在住、中央大学第二法学部法律学科(4年)中退。
・昭和36年4月国税局採用後、国税庁、税務大学校、都内の税務署などに勤務し、平成13年7月退職。
・平成13年8月 税理士事務所開設。
・平成14年4月〜22年3月 国立大学法人 千葉大学法経学部非常勤講師。
・平成25年6月〜27年6月 東京税理士会上野支部 支部長
・平成27年6月〜29年6月 東京税理士会 理事(綱紀部副部長)